Q.301
|
所有権移転登記についてお尋ねします。法人で不動産を購入し、所有権移転登記を行っ...
|
所有権移転登記についてお尋ねします。法人で不動産を購入し、所有権移転登記を行った場合、登記にかかる費用は「費用処理」できるのでしょうか?簡単ですがよろしくお願いします。
|
A.301
|
所有権移転登記についてお尋ねします。法人で不動産を購入し、所有権移転登記を行っ のベストアンサー
|
当然できます。登記にかかる費用は、報酬(司法書士への手数料)と税金(登録免許税)に分かれますので注意が必要です。
|
建物登記
Q.302
|
法務局の職員になるにはどの公務員試験を受ければいいですか?そこの職員が解雇され...
|
法務局の職員になるにはどの公務員試験を受ければいいですか?そこの職員が解雇されました。↓法務局職員 横領で懲戒免職長野地方法務局に勤務する45歳の職員が、登記簿の申請書を改ざんして、手数料の一部を着服していたとして、懲戒免職になりました。懲戒免職になったのは、長野地方法務局の太田 誠治 事務官(45歳)です。長野地方法務局によりますと太田事務官は、去年4月から12月にかけて、当時、勤務していた長野地方法務局飯田支局で、不動産などの登記簿を取得する際に提出される申請書を改ざんして、手数料の一部あわせて3万円を着服していました。ことし9月に行われた内部の調査をきっかけに、太田事務官が、申請書を改ざんしていたことがわかったということです。調査に対し、太田事務官は、着服したことを認めているということで、法務局では、着服した手数料の返還を求めるとともに刑事告発することも検討しています。長野地方法務局の根岸良一局長は「国家公務員としてあるまじき行為をしたことを、深くおわび申し上げる。同じようなことが起きないよう職員への指導を強化したい」と話しています。 12月02日 21時10分NHK長野放送局
|
A.302
|
法務局の職員になるにはどの公務員試験を受ければいいですか?そこの職員が解雇され のベストアンサー
|
法務局は法務省の出先機関にあたります。なのでおそらく国家公務員U種試験を受けて法務省に採用になったのだと思います。今年からは国家公務員一般職という名称に変わり,試験の形も変わったようです。
|
Q.303
|
登記簿 乙区の記載について質問です。不動産屋から紹介を受けた物件の登記簿をとっ...
|
登記簿 乙区の記載について質問です。不動産屋から紹介を受けた物件の登記簿をとったところ、乙区にいろいろ記載されていました。不動産屋は この程度は問題ないといいますが いかがでしょうか。乙区記載内容順位1 抵当権設定 昭和××年 原因 昭和××年 保証委託契約に基づく求償債権同年○○設定 債権者 抵当権者 株)D保証社 共同担保123・・ 順位10番の登記より転記。管轄転属により登記 平成××年・・順位2 抵当権設定 平成△△年 原因 平成・・ 金銭消費賃借同日設定 抵当権者 株)A社 共同担保 456・・2番抵当権の債権買入 平成△△年 原因 平成・・ 金銭消費賃借同日設定 債務者 株)A社 質権者 B社順位3 根抵当権設定 平成□□年 原因 平成・・ 設定 極度額1000万円 根抵当権者 株)A社 共同担保 789・・3番根抵当権変更 平成○○年 原因 平成○○年 変更 極度額 2000万円共同担保目録 第123・・号 1土地 2建物 順位1共同担保目録 第456・・号 1土地 2建物 順位2共同担保目録 第789・・号 1土地 2建物 順位3 目録の内容は3件とも同一(登記簿の物件)の土地・建物です。記載事項の中で、根抵当権 極度額 1000万円のみ 下線があります(抹消事項・変更したからでしょうか)・不動産屋は 土地の8〜9割りには 抵当権がついているので、この程度のものは通常ある。・仲介契約書に 抵当権の抹消は、売り主負担で行い、「買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する」の記述があるので、大丈夫とのことですが、ご教授をお願いします。
|
A.303
|
登記簿 乙区の記載について質問です。不動産屋から紹介を受けた物件の登記簿をとっ のベストアンサー
|
たまに相談されることがあるのですが、、業者としては売主が売買時に抵当権を同時抹消することが当たり前過ぎてお客さんに説明出来ていないだけだと思います。この場合、売主は買主が支払った売買代金を借金の返済に充て抵当権を抹消します。心配であれば仲介業者に抹消のタイミングは決済と同時ですよね?と確認していいんですよ!抹消がなければ質問者さん側の司法書士も決済しませんので安心して下さい。何の心配もする必要ありません。逆に決済が出来なかったら、売主は手付倍返しですから質問者さんにちょっとしたお小遣いが来ます
|
Q.304
|
不動産の親子売買について(連帯保証人を外れたい)過去に親子共同名義(土地建物と...
|
不動産の親子売買について(連帯保証人を外れたい)過去に親子共同名義(土地建物ともに半分ずつに登記)で自宅を購入しました。ローンを住宅金融公庫で借入半分の割合で割り当てられており、支払していました。金利が高いことから銀行で借り換えをし、次は父が債務者で、息子の私は連帯保証人となりました。登記はそのままで持ち分は半分ずつです。住宅ローンも減り、今現在残り830万。そこで息子の私が新たに住宅を取得する為に連帯保証人を外したいのですが、住宅が共同名義の為、連帯保証人を外すことができません。共同名義の住宅を父一人の名義にしたいのですが、どうすればよいのでしょうか?このような場合は、親子売買?贈与?どちらのほうが税金等を少なくできるのでしょうか?方法を詳しく教えて下さい。
|
A.304
|
不動産の親子売買について(連帯保証人を外れたい)過去に親子共同名義(土地建物と のベストアンサー
|
この事案は共同名義だから連帯保証人を外せないわけではありません。これらは別物です。お父さんに債務を弁済すべき充分な信用がある場合、またはあなた以外の、金融機関に信用を得られる人が連帯保証人になれば(保証人の差し替え)あなたは連帯保証人から外れることが可能です。ここは残債務などと同様、銀行に相談してみてはいかがでしょうか?我が家の場合でしたが、私の実父を保証人差し替え条件をもって、離婚で連帯債務者である元配偶者を外す相談に行ったところ、「現在の収入と資産を見て、残債務を勘案して連帯保証人は不要と判断しました。元奥さんの連帯債務は登記から外しましょう」という結果になりました。後述部分の税金についてですが、特別な事情が無い限りは現状のままがよいと思います。特別な事情とは、親と揉めていて金は掛かってもいいからとにかく接点を無くしたい、や、自分の仕事(収入)が不安定なため親に迷惑を掛けそうな要素があるなど。借金などですね。そんな「特別な事情」が無いのなら現状のままが良いと思われます。その土地建物の1/2は誰にも主張出来る立派なあなたの「資産」です。住宅を購入した時点であなたは不動産取得税や登記費用を負担しており、(もしくは親が手続きして払ったのであなたは知らない)おとうさんが近年中に他界するような状態ではないと勝手に想定しましたが、家屋は経年により評価が下がるので、後々の相続税には有利となります。(しかもその時の負担は半分)質問の本質から逸れますが、以下は補足です。皆さん、最近のTVなどの情報を見るため、相続税などの心配をしますが、控除があるので、実際はかなりの資産を持った人でない限り、ほとんどの人は相続税を払ってない(払わなくてよい)のが現状です。実勢価格(実際に取引されてる価格)と路線価(政府が公表する税などの基準となる価格)にはかなりの開きがあり、皆が心配するのは実勢価格を見て「この辺は坪○○万円するらしい!」って勝手に青くなってるのが実情です。試しにお宅の土地の実勢価格を不動産屋で調べ、路線価と比較して見てください。路線価では非常に低い「評価額」ですから。
|
Q.305
|
保証契約に基づく求償債権を原因とする抵当権について,例えば住宅ローンで債権者A...
|
保証契約に基づく求償債権を原因とする抵当権について,例えば住宅ローンで債権者A保証会社B債務者兼抵当権設定者C がいるとします。AB間→保証契約BC間→保証委託契約AC間→金銭消費貸借契約をそれぞれ締結しているとします。この場合、Bを抵当権者としてC所有の土地建物に抵当権をつける場合、一般的には「年月日保証委託契約に基づく求償債権年月日設定」になるかと思います。Cが債務を支払えなくなりBが代わりに弁済するとBはCに対する求償権を取得するのでこの債権を担保するために不動産を抵当にとるからです。これを踏まえて聞いて頂きたいのですが、先日まったく同じ内容で登記簿上に「年月日保証契約に基づく求償債権年月日設定」で抵当権がついていました。「保証契約に基づく求償債権」で書籍を調べたところ、これはBがAに対して自らの保証債務を担保するために不動産を担保に取らせる場合に使われる抵当権の原因であることがわかりました。これはおかしいと思いませんか?Cが自らの不動産をBに担保に取らせるのであれば「保証委託契約に基づく求償債権」になるはずです。それが「保証契約に基づく求償債権」になっているのです。保証契約はAB間の契約です。それを担保するためにCが不動産を差し出すということは、「債務者が保証人の保証債務を保証する」ような極めて矛盾した法律関係になってしまうと思うのですが。結論としましては登記官の過誤ではないか?とも思えるほどです。ただ、私が何か根本的に勘違いをしており、その勘違いを前提として理論を展開しているのかもしれません。どなたか私に上記について解説して頂けないでしょうか。※間違いなくBC間で保証委託契約は締結されております。
|
A.305
|
保証契約に基づく求償債権を原因とする抵当権について,例えば住宅ローンで債権者A のベストアンサー
|
1.さしあたり、ご覧になられている登記簿の記載は、法務局の誤りか申請人の誤りかは別として、間違った記載なのでしょう。抵当権者が保証会社になっていれば、原因は「年月日保証委託契約に基づく求償債権年月日設定」が、世の中的に見ても正しい内容のはずです。2.質問者さんいわくの「保証契約に基づく求償債権」の内容について。「BがAに対して自らの保証債務を担保するために不動産を担保に取らせる場合に使われる抵当権の原因」とのことですが、これを登記原因にあらわすと「保証契約に基づく求償債権」ではなく、「年月日保証契約年月日設定」になります。ちなみに、「年月日保証契約に基づく求償債権年月日設定」は、調べる限り、保証委託契約が無い場合の登記原因ですね。たとえば保証人が保証会社ではなく、債務者の身内のような保証委託がなくても保証人になってくれるような場合をイメージするとわかりやいでしょうか。この保証人が債権者とは別個に求償権について抵当権を設定するなら、この登記原因を用いるわけです。違いが分かりましたでしょうか?
|
トップページ
|