14級5号ということは、下肢露出面に手のひら大の醜状痕が残ったのですね。自賠責基準では、後遺障害慰謝料750,000円、慰謝料は、204×4200=856,800円です。しかし、これで満足しますか。紛センに持ち込めば、@ 障害慰謝料 204日は、6ヵ月+(24/30)月ですね。6か月の慰謝料は89万円、24日分は,(97-89)万円×24/30=6.4万円となり、合計954,000円A 後遺障害慰謝1,100,000円B 遺失利益は、 あなたの基礎収入年額×0.14×(67歳-症状固定時の年齢)年に対応するライプニッツ係数の計算式で 算定した金額となります。仕事が忙しいなどと言っておれますか?。少しは勉強して、ご自分で計算してみなさい。この遺失利益が一番大きくなるはずですよ。遺失利益だけでも、貴方がもらっている月収の何倍にもなることがわかりますよ。さらに、怪我のために仕事を休んでいたら、休業補償も請求出来ますよ。相手の保険屋さんにとっては、貴方のように、不勉強で人任せの被害者は、カモだと思い、なめきっているでしょうから、示談を焦らず、紛センでの斡旋に持ち込むのが最善策とお勧めします。73歳の私でも、自分で出来たのですから・・・・・・(詳しくは、紛センホームページ http://www.jcstad.or.jp/)過去の貴方の質問を見させていただいて気付いたのですが、後遺障害の等級認定手続きを被害者請求でしていたら、等級が認定されると同時に保険金75万円は、あなたの手に入っていたのに、自分でせず、保険屋任せの任意一括方式にされたようですが、この場合、自賠責から支払われる後遺障害保険料は、示談解決した時まで、保険会社は支払いません。会社は、これを餌に早く示談をさせようと、急がせてきますが、その手に乗らぬよう、こちらが相手を焦らしておいて、書類等がそろったら、すぐに紛センに申し込むことです。受け付けられるまでは、紛センのことを相手に気取られないように、くれぐれもご注意をしてください。とにかく、すぐに行動に移しなさい
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