「経年変化(通常の使い方による損耗は貸主の負担とする」という判例があります。ただ、たばこを吸ったために壁紙に色がついたりした場合には、例外的に敷金から壁紙張り替え費用を差し引かれてもしかたないと考えられます。たばこを吸わない人が借主であった場合には生じない変化だからです。敷金の残金返金なしで、追加で9万円請求されたのであれば、内容証明郵便で、この判例を引用して、「敷金から壁紙張り替え費用を差し引いたものを返金するよう請求します」と送ってください。弁護士に委任する場合には、良心的な弁護士か見極めてから委任してください。弁護士なら、この判例を知らないはずはないのに、私の知人(借主)は弁護士に委任したにもかかわらず、弁護士が「敷金50万円をあきらめ、さらに追加で70万円支払う」という、とても不利な内容で和解してしまいました。
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